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有料道路の許認可システム

項 目 高速道路 一般有料道路 都市高速道路 本州四国連絡道路 有料の一般国道
建設・管理主体 日本道路公団 日本道路公団 首都高速道路公団
阪神高速道路公団
本州四国連絡橋公団 地方道路公社
対象となる道路

国土開発幹線自動車道

国土開発幹線自動車建設法第5条別表

一般国道、都道府県道又は道路法第7条第3項に規定する指定市(以下単に「指定市」という。)の市道

特措法第3条

首都高速道路・ 阪神高速道路

本州四国連絡道路

一般国道、都道府県道又は市町村道(第7条の14第1項に規定する道路網を構成している道路を除く。)

特措法第7条の12

要件

法律上では、国土交通相が基本計画を立案し、整備計画を決定することになっている。しかし、事実上、国土開発幹線自動車道建設会議(国幹会議)によって決定される。

なお、国幹会議は、国土開発幹線自動車道建設審議会(国幹審)の後身にあたるが、2001年の衣替え後、1度も開催されていない。(2003年11月現在)

1.当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により著しく利益を受けるものであること。
2.通常他に道路の通行又は利用の方法があつて、当該道路の通行又は利用が余儀なくされるものでないこと
3.当該道路が一般国道である場合においては、当該道路の新設又は改築が当該道路の存する地域の利害に特に関係があると認められるものであるとき

 

本州四国連絡橋公団法(昭和45年法律第81号)第30条第1項の規定により指示された基本計画

1.当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により著しく利益を受けるものであること。
2.通常他に道路の通行又は利用の方法があつて、当該道路の通行又は利用が余儀なくされるものでないこと
3.当該道路が一般国道である場合においては、当該道路の新設又は改築が当該道路の存する地域の利害に特に関係があると認められるものであるとき

建設許認可

国土交通大臣は、国土開発幹線自動車道の予定路線のうち建設を開始すべき路線の建設に関する基本計画を立案し、国土開発幹線自動車道建設会議の議を経て、これを決定しなければならない。

国土開発幹線自動車建設法第5条

新設および改築には国土交通大臣の許可が必要《特措法第2条の3》

料金及び料金の徴収期間については、国土交通大臣の認可が必要

特措法第2条の4

新設および改築には国土交通大臣の認可が必要《特措法第7条の3》

料金及び料金の徴収期間については、国土交通大臣の認可が必要

特措法第7条の4

新設および改築には国土交通大臣の認可が必要《特措法第7条の7》

料金及び料金の徴収期間については、国土交通大臣の認可が必要

特措法第7条の8

新設および改築には国土交通大臣の許可が必要《特措法第7条の14》

料金及び料金の徴収期間については、国土交通大臣の認可が必要

特措法第7条の15

料金許認可

閣議で決定する

国土交通大臣の認可が必要

特措法第2条の4

国土交通大臣の認可が必要

特措法第7条の4

国土交通大臣の認可が必要

特措法第7条の8

国土交通大臣の認可が必要

特措法第7条の15

料金の徴収期間 閣議で決定する 許可期間 認可期間 認可期間 許可期間
特例

事実上、整備計画の策定は、建設国土開発幹線自動車道建設会議(国幹会議)に委ねられている。

また、プール制の高速道路において、料金策定は建設計画と不可分であり、料金徴収期間の策定も国幹会議が行っていると思われる。

これら国幹会議が提出する計画が閣議決定されると「道路整備五箇年計画」となり、国が決めた道路計画とされているのである。

なお、閣議とは、役所の案件を政府が追認するための儀式であると言われている。

期間経過においても、道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行なうことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り、国土交通大臣の許可を受けて、当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行なつて、料金を徴収することができる。

特措法第5条

期間経過においても、維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り、国土交通大臣の許可を受けて、前条に規定する期間の経過後においても、当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行つて、料金を徴収することができる。

特措法第5条

期間経過後においても、道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行なうことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り、国土交通大臣の許可を受けて、当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行なつて、料金を徴収することができる。

特措法第7条の10

期間経過後においても、道路の推持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行なうことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り、国土交通大臣の許可を受けて、料金を徴収することができる。

特措法第7条の17

これまで、公団や公社が無駄遣いを多額の費用として計上しても、
国土交通大臣(旧建設大臣)は事実上これを黙認してきた。

※外部リンクは法庫

−追記−
わずか数年で、税金を使う(道路を作る)法律は原型をとどめないほど変更されている。

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